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中小漁業賃上げ対策緊急支援事業
Support Project

概要

 漁村地域の経済と雇用を支える中小漁業経営体へ最低賃金の引き上げ
 (953円 → 1,031円)に伴う負担を軽減するため、 一律15万円を支給します。

申請期間

 令和8年6月1日(月)〜12月28日(月)
 予算上限に達し次第、期間内であっても受付を終了します。
 お早めの準備と申請をお願いいたします。

支給額

 対象となる事業者には、1経営体あたり15万円を支給します。

支援対象者

 中小漁業経営体
 ※資本金又は出資の総額が3億円以下または常時雇用する従業員が300人以下で主に漁業を営む者
 ※雇用保険に加入している経営体は、中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金の対象となります
  詳しくは「中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金特設WEBサイト」
   https://nagasaki-chinage-shien.jp/ からご覧ください。

対象要件

以下の全ての要件を全て満たすこと

  • □県内の事業所で漁業作業に従事する従業員(※1)を12か月以上または期間を定めずに雇用している中小漁業経営体。
  •  ただし、12か月未満の期間を定めて雇用する複数名の従業員の雇用期間の合計が12か月(日雇いの場合は260日)以上となる
  •  場合も対象となります。
  •  
  • □雇用保険を適用するべき従業員の雇用がないか、または雇用保険法附則第2条第1項に定める雇用保険の任意適用事業
  •  
  • □長崎県内に本社または事業所がある。個人事業主の場合は納税地が長崎県内である。
  •  
  • □所得税・法人税・消費税および県税について、完納していること(猶予期間中を除く)
  •  
  • □コンプライアンス要件の充足(過去5年以内に重大な法令違反がないこと、暴力団関係等を含む)
  •  
※1:漁業作業に従事する従業員とは、雇用契約書又は労働条件通知書に漁業作業に従事することが明記されている者
   (役員・個人事業主、専従者を除く)

申請から給付の流れ

  • STEP1 漁業経営体申請書記入
  •        県内沿岸漁協組合員は所属漁協へ
  •        未加入の漁業経営体は受付メールアドレスへ 提出して下さい
  • STEP2 漁協受付
  •        申請内容のチェック
  • STEP3 長崎県漁連で最終審査
  •        提出書類の整合性を最終確認
  • STEP4 支給決定通知
  •        事務局(県漁連)から申請者へ通知
  • STEP5 振り込み
  •        事務局(県漁連)から申請者本人口座へ直接振込
  •  
※STEP2~5は2か月程度を予定

申請様式

申請書類をダウンロードし必要事項を入力ください。

なお、申請書類を提出の際には、改ざん防止のためPDFに変換し送信してください。


添付書類

  • ・従業員1名分の雇用契約書又は労働条件通知書(写し)
  •   漁業作業に従事していることが分かるもの
  •   12か月以上の雇用期間があるもの、または、複数名の雇用期間の合計が12か月(日雇いの場合は260日)以上であるもの
  •   2名以上の雇用期間の合計が12か月(日雇いの場合260日)以上の要件を満たして申請する場合は給与支払い実績が
  •   わかるもの(通帳の写し、従業員の受領印のある書類等)
  •  
  • ・法人の場合は履歴事項全部証明書の写し、個人事業主は直近の青色申告書又は白色申告書の写し
  •   履歴事項全部証明書は申請日から3か月以内のものに限る
  •  
  • ・県税の未納がないことを証明する書類の写し
  •   県の各振興局で交付している未納がないことを証明する証明書
  •  
  • ・国税の未納がないことを証明する書類の写し
  •   法人の場合は納税証明書「その3の3」、個人事業主の場合は納税証明書「その3の2」
  •   電子納税証明書(PDF)による申請も可能です
  •  
  • ・支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類
  •   預金通帳(表紙・見開き)の写し等
  •  

問合せ窓口

  • ○申請に関すること
  •  最寄りの漁協にお問い合わせください。
  •  
  • ○その他全般
  •  中小漁業賃上げ緊急支援金事務局
  •   電 話 095-829-2415(長崎県漁連 指導課内)
  •   (受付時間: 8:45 〜 16:45 ※平日のみ)
  •   メール g-chinage-shien@nsgyoren.jf-net.ne.jp
  •  ※本事業に関係のない問い合わせはご遠慮ください

その他

  • ・本支援金の原資は税金であることから、申請時に県税及び国税に未納がない事の証明書の提出を求めています。
  •  しかし、税務署や県税の窓口において、一斉に証明書の発行申請が集中し、「駐車場が満車で車をとめられない」、
  •  「窓口で長時間待たされる」といった事態が常態化しているとのことです。
  • ・予算も申請期間も十分に確保しており、一刻を争って申請する必要はありません。
  • ・証明書発行窓口の混雑緩和のため、また、申請される方の不要な待ち時間を削減するためにも、申請時期の分散等円滑な申請に
  •  ご協力ください。
  • ・電子納税証明書(PDF)による本支援金への申請も可能ですので、お手持ちのスマートフォンで申請から受け取りまで可能な
  •  電子申請もご検討ください。
  • ・予算上限に達し次第、申請受付を終了します。
  • ・本事業は国の重点支援地方交付金を活用し、長崎県の委託を受けて実施しています。
  •  
  • 〇プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
  •   中小漁業賃上げ緊急支援金事務局(以下「事務局」といいます)は、長崎県から委託を受けた「中小漁業賃上げ対策緊急支援
  •   業務」の遂行にあたり、申請者の個人情報を適切に取り扱い、保護することに努めます。
  •  
  • 〇法令等の遵守
  •   事務局は、個人情報の保護に関する法律および長崎県個人情報保護条例を遵守し、個人情報の保護の重要性を認識した
  •   上で、個人の権利利益を侵害することのないよう、適正な取り扱いに努めます。
  •  
  • 〇個人情報の収集と利用目的
  •   事務局は、本支援金の「相談対応、申請受付、審査、支給」という業務目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な
  •   手段により個人情報を収集します。
  •   収集した情報は、以下の目的のみに利用し、目的外の利用および県が指示したときを除き第三者への提供は行いません。
  •    *本支援金の支給対象要件の確認および審査
  •    *支援金の振り込み事務
  •    *申請内容に関する確認、問い合わせへの対応
  •    *その他、本業務の円滑な遂行に必要な事務手続き
  •  
  • 〇個人情報の適正管理
  •   事務局は、収集した個人情報の漏えい、滅失、または毀損の防止その他の適正な管理のために、以下の安全管理措置を
  •   講じます。
  •    ・管理体制の整備:事務局運営業務全般を管理する総括業務責任者を指名し、適切な管理体制を構築します。
  •    ・従業者への教育:業務に従事する者に対し、在職中および退職後においても個人情報の保護に関して周知徹底します。
  •    ・廃棄の徹底:不要となった個人情報が記録された書類や電子データは、シュレッダーによる裁断や確実な消去など、
  •     適切な方法で速やかに処分します。
  •  
  • 〇個人情報に関するお問い合わせ
  •   万一、本業務に違反する事態が生じ、または生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに県に報告し、
  •   その指示に従います。個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、事務局までご連絡ください。